車下取り時の税金還付と自動車税の支払いまとめ!
自動車税は通常であれば4月1日〜翌年の3月31日までの分を、毎年5月末ぐらいまでに1年分先に納めています。
車を下取りに出す際、この”自動車税は返還されるのか?”と言う点について疑問に思っている人も多いのではないでしょうか?
しかし、自動車税について調べても、様々な事について記載があるものは多いですが、下取りに出す時と買取に出す時で違ったり、下取りや買取をしてくれるディーラーや業者によっても異なる為中々理解が難しいかと思います。
そこで当記事では下記のような気になる疑問について分かりやすく説明していきます。
● 車を下取りに出すと自動車税は返ってくるのか?
● 査定量に自動車税が含まれる場合はある?
● 自動車税が返還(還付)されるケースはどんな時?
● 下取り前に注意したい自動車税に関するポイント
もし、あなたも上記について疑問をお持ちのようでしたら、最後までご覧頂くときっと悩みも解決するのではないかと思います。
車を下取りに出すと自動車税は返ってくるのか?
とりあえず下取り前に知っておきたいポイントとしては「結局自動車税って返ってくるの?」と言う点だと思います。
そこで、この件に関してズバリお応えしていきます。
ディーラー下取りでは基本的に返還されない
まずはディーラーの下取りの際の自動車税の還付についてお伝えします。
ディーラーに車を下取りに出した場合は、基本的に税金の還付はないと思っておいて下さい。
なぜなら、下取りをするディーラーが自動車税も下取り価格に含めた上で、査定額を出している事がほとんどだからです。
下取り額の見積もりを見せてもらうと、自動車税還付金などと記載されている事も多いかと思います。
しかし中には、税金について何も記載がなく説明もなかったというケースもあります。
下取りに出すタイミングが、自動車税を納付してすぐになってしまう場合は、何か月分もの税金を返還してもらえないという事にもなります。
ですから、もし自動車税の還付について何も記載がない場合は、「査定金額に前払いしている自動車税が含まれているか?」をディーラーにきちんと確認してみた方が良いでしょう。
自動車税が返還(還付)される条件は自分で廃車の手続きをした時のみ
では、どういった場合に返還されるのか?と言う点ですが、基本的には下取りや買取時に査定額がゼロ円だと言われて、自分で廃車にする場合です。
自動車税の還付は、自分の車を抹消登録した翌月以降の税金が還付される事となります。
抹消登録の手続きは、運輸支局か自動車検査登録事務所でする必要がありますので、この手続きを自分で行って、自分で廃車にした場合は、問題なく自動車税が還付されます。(※この場合は、自賠責保険料、重量税も返還されます)
軽自動車の場合は?
軽自動車の場合は、自動車税は軽自動車税という名称になっており、もともと課税金額が低いため、普通自動車と違って税金の還付を受ける事は出来ません。
軽自動車税は、4月1日現在の所有者に対して、その年度の1年分の軽自動車税10,800円が課税されるようになっています。
ですから、4月2日以降に廃車や売却をして、軽自動車の所有者でなくなったとしても、すでに支払った軽自動車税が戻ってくる事はありません。
反対に、4月2日以降に軽自動車の所有者となった場合は、初年度の軽自動車税は課税されないという事です。
廃車にしても自動車税が還付されないケースもある?
廃車にしても下取り査定をお願いしたディーラーや買取業者が「この車は査定しましたが価格がつきません(0円)でした。」と言われた場合で「無料で引き取りします」と言われる場合があります。
(※私もこちらの記事でまとめている様に、実際に言われましたw)
このケースの場合は、通常であれば「廃車になるので自動車税は返還されるのでは?」と考えますが、廃車するのにも手続き費用がかかり、その費用と自動車税の還付を相殺されている場合があるので注意が必要です。
自身で廃車の手続きをするのは、初めての場合大変に思うかもしれませんがそれほど難しい事ではありません。
もし下取り時に値段がつかなかった場合は、査定してくれたディーラーや買取業者に相談し、「自分で手続きする方が手元に入るお金が大きい」と感じた時は、しっかりとその旨を伝えて”下取り、買取をやめておく”と言う選択肢も考えておく方が良いかと思います。
廃車で確実に税金還付を受ける方法!
廃車にするタイミングによって、またその車の排気量によっては、税金の還付金額は大きなものになります。
確かに、廃車するにも廃車費用がかかり面倒な手続きもあるため、「0円査定の車を無料で引き取ってくれるなら…」と思うかもしれませんが、税金の還付金額が多い場合では損をしている事も少なくありません。
ディーラーや中古車販売店の下取りの場合は、自動車税の還付と廃車費用を相殺されて、還付金を受ける事が出来ない場合がほとんどですが、廃車買取専門店では確実に税金の還付を受ける事が出来ます。
下取りに出して廃車になり税金還付もないと、手元に残るお金は0円という事になります。
しかし廃車買取専門店なら、廃車費用もすべて無料で更に税金還付も受ける事が出来るのです。
なので、下取りで廃車と言われた場合には、そのまま下取りに出してしまわずに、税金還付を確実に受ける事の出来る、廃車買取専門店などを利用する事をおすすめします。
※一緒によく読まれている「関連ページ」
車の下取り査定を受けた際に、ディーラーや業者から廃車しか選択肢がないように言われる場合があります。その場合税金は戻るのか?また本当に廃車にした方が良いのか?と言うのは迷う所です。そこで当記事ではこれら下取り車の廃車について詳しく説明しています。
車を購入した月による自動車税の支払いと還付例!
車を買い替える場合は、購入した車種や購入した時期によって、支払う自動車税や還付金にも違いがあります。
自動車税の支払いや還付金については、詳しく分からないという人も多く、特に年度の途中で車の買い替えをする場合には、疑問に思う事も多いのではないでしょうか。
スムーズに車の買い替えをするためには、自動車税と還付金についてしっかりと理解しておく事も大切です。
車を買い替える時期による自動車税の支払いと還付金について、購入月ごとに詳しく説明していきます。
3月に下取りに出して買い替えた場合の自動車税の支払いと還付例
自動車税は毎年4月1日時点で自動車を所有している人にかかる税金です。
排気量による自動車税の違いは以下のようになります。
≪出典:自動車税.info≫
年度の途中で車を購入した場合は、購入月の翌月分から3月分までの税金が課される事になります。
また売却した場合の還付金は、廃車にした翌月から3月分までの還付金を受け取る事が出来ます。
自動車税の支払いと還付金は以下のような計算式で求める事が出来ます。
自動車税 | 自動車税の年額÷12ヶ月×購入翌月から3月までの月数 |
---|---|
還付金 | 自動車税の年額÷12ヶ月×廃車翌月から3月までの月数 |
ここからは、車の排気量が1.5リットル超〜2リットル以下の場合(自動車税 39,500円)を例に、計算してみましょう。
自動車税 | 39,500円÷12ヶ月×12ヶ月=39,500円 |
---|---|
還付金 |
39,500円÷12ヶ月×0ヶ月=0円 |
このように、3月に車を購入した場合は、自動車税は購入月の翌月分からなので、4月以降の一年分を5月に送られてくる納付書で支払う事になり、還付金は3月に廃車になっているので受け取る事は出来ないという事になります。
4月に下取りに出して買い替えた場合の自動車税の支払いと還付例
次は4月に車を下取りに出して買い替えた場合の、自動車税の支払いと還付金について見ていきましょう。
先程と同じように、車の排気量が1.5リットル超〜2リットル以下の場合(自動車税 39,500円)を例に計算してみたいと思います。
自動車税 | 39,500円÷12ヶ月×11ヶ月=36,200円 |
---|---|
還付金 |
39,500円÷12ヶ月×11ヶ月=36,200円 |
※100円未満は切り捨て
4月に車を買い替えた場合、自動車税は購入月の翌月分からの支払いになるので、5月から翌年3月分までの11ヶ月分の自動車税を支払う事になります。
下取りに出した車(廃車)の還付金は、廃車翌月から翌年3月までの過払い分が戻ってくるので、5月から翌年3月分までの還付を受ける事が出来ます。
4月に車の買い替えを行う場合、4月1日の時点で下取り車の課税対象になっているので、一年分の自動車税を一度納めなければなりません。
しかし4月に廃車となると、実際に自動車税を支払わなければならないのは4月分のみです。
ですから、5月以降の11ヶ月分は後で還付を受ける事が出来るという訳です。
5月に下取りに出して買い替えた場合の自動車税の支払いと還付例
次は5月に車を下取りに出して買い替えた場合の、自動車税の支払いと還付金について見ていきたいと思います。
先程と同じように、車の排気量が1.5リットル超〜2リットル以下の場合(自動車税 39,500円)を例に計算してみましょう。
自動車税 | 39,500円÷12ヶ月×10ヶ月=32,900円 |
---|---|
還付金 |
39,500円÷12ヶ月×10ヶ月=32,900円 |
※100円未満は切り捨て
5月に車を買い替えた場合、自動車税は購入月の翌月分からの支払いになるので、6月から翌年3月分までの10ヶ月分の自動車税を支払う事になります。
下取りに出した車(廃車)の還付金は、廃車翌月から翌年3月までの過払い分が戻ってくるので、6月から翌年3月分までの還付を受ける事が出来ます。
5月に車の買い替えを行う場合、4月1日の時点で下取り車の課税対象になっているので、一年分の自動車税を一度納めなければなりません。
5月に廃車となると、実際に自動車税を支払わなければならないのは4月分と5月分になり、6月以降の10ヶ月分は後で還付を受ける事が出来ます。
車を買い替えする月によって自動車税が二重払いになる事はある?
ここまでご覧頂ければ分かるように、自動車税は車をいつ購入しても支払う義務があり、時期によって支払う金額は違いますが、余計に支払うという事はありません。
また、自動車税は購入した月の翌月から月割りで支払うので、4月に購入したからといって、重複して支払う事もありません。
年度初めの4月・5月に車の買い替えをすると、下取りに出した車の一年分の自動車税を初めに一度納める事になるので、多く支払うような気になりますが、還付制度によってきちんと還付金を受ける事が出来ます。
下取りに出した車の還付金と、新しく購入する車の自動車税の支払いを合わせると同じ金額になります。(買い替える車の排気量が違う場合は自動車税の金額は変わってきます。)
どうして下取りに出した自動車税の納付書が来るの?
年度初めに車の買い替えをした後に、下取りに出した車の自動車税の納付書が送られてくる場合があります。
この場合に考えられる事は、廃車や名義変更などの手続きに時間がかかってしまい、3月から4月の月をまたいでしまった場合です。
手続きが遅れてしまった事で、自動車税が所有者に課せられる4月1日時点で、まだ所有者の変更が完了していない事があります。
このように下取りに出した車の納付書が届いたとしても、基本的に支払う必要はありませんので、下取りに出したディーラーや販売店に連絡すれば対応してくれます。
ただ、放っておくと後でトラブルになってもいけませんので、すぐに連絡するようにして下さいね。
4月・5月の車の買い替えは手続きに注意しよう!
自動車税は4月1日時点の車の所有者が課税対象となりますが、納税通知書が送付されてくるのは5月の初旬頃で、期限は5月末日になっています。
ですから、4月・5月に車の買い替えをする場合は、納税義務は発生していますが、まだ自動車税は支払っていない場合があります。
納税通知書がまだ届いていなくても、支払い義務が消える訳ではないという事を、忘れないようにしなくてはいけません。
4月・5月に車の買い替えをすると、古い車の自動車税を一度支払ってから、月割りで還付を受け、更に新しい車の自動車税も支払う事になります。
このように、自動車税の関係で手続きが面倒になる事が多くあり、販売業車によっても対応が様々ですので、自動車税について一度相談してみた方がいいでしょう。
また販売店では、古い車の還付金を上乗せして下取り額を出す場合がほとんどで、還付金を受け取る事が出来ません。
ですから、古い車の還付金額が大きくなる4月・5月の車の買い替えでは、その還付金額分がきちんと下取り額に含まれているかを確認しておく事が重要です。
下取り前に注意したい自動車税に関する7つのポイント!
自動車税に関しては、色々なケースがあり中々理解が難しいですが、ここまで要点のみをお伝えしてきましたので、ある程度最低限の知識としては深めて頂けたのではないかと思います。
最後に、ここまでの内容を更に分かりやすいように一覧にしましたので、もう一度チェックしておいてください。
自動車税に関する7つのポイント
● 下取り(買取)時、基本的には自動車税は返還されないと思っておく
● 査定してもらった後に、自動車税に関して必ず販売店に確認する
● 自動車税が還付される条件は、自分で廃車の手続きを行った時
● 自分で廃車の手続きをすると自賠責保険料、重量税も返還される
● 下取り(買取)で廃車を依頼する場合は、廃車費用と相殺される場合もある
● 下取り(買取)で0円と言われた場合、廃車か引き取り、どちらが得かを比較する
● 基本的に軽自動車の場合は廃車にしても自動車税は返ってこない
下取り時の自動車税に関する良くある疑問と回答
下取りの際の自動車税に関して、良くある質問をまとめてみました。
自動車税の還付っていつされるの?
下取りに出した車が廃車になった場合、廃車の手続きが完了(一時抹消登録・永久抹消登録)した月の翌月から、翌年3月までの還付を受ける事が出来ます。
廃車手続きをしてから、自動車税の還付が行われるまでの流れとしては、以下のようになります。
- 運輸支局で廃車の手続きを完了する
- 約1ヶ月〜2ヶ月後に「支払い通知書」が届く
- 「支払い通知書」「身分証明書」「印鑑」を持って指定された金融機関に行く
- 還付金を受け取る
↓
↓
↓
このように、廃車手続きが完了してから、早くても1ヶ月以上はかかると思っておいた方が良いでしょう。
還付されるべき税金と下取り時の値引きは相殺可能?(※法律的に違反がないか?)
法律で定められている自動車税の還付制度は廃車したときのみで、車の下取りは名義変更に当たるため、法律的には車の下取りで自動車税の還付はありません。
廃車になった場合は、国から自動車税が還付されるようになっていますが、基本的に還付されるのは、自分で廃車の手続きを行う場合のみです。
自分で廃車にするのは現実的には難しく、業者の方でやってもらう事になるため、廃車にかかる費用を含めて査定額を出している場合がほとんどです。
自動車税と自動車重量税の違いは?
自動車税と自動車重量税の違いと、それぞれの税額を以下の表にまとめてみました。
自動車税と自動車重量税の違い
自動車の税金 | 税金の種類 | 支払う時期 |
---|---|---|
自動車税 | 所有する車の排気量によって決まる税金で、毎年4月1日時点の自動車の所有者に都道府県が課す地方税です。 | 5月末までが支払い期限 |
自動車重量税 | 車の車両の重さや経過年数によって決まる税金で新車の際は3年、車検の際はその有効期間に応じて2年または1年分を支払う。 | 新規登録時と車検実施時 |
自動車税の税額
≪出典:自動車税.info≫
自動車重量税の税額
≪出典:車検と車の手続き案内センター≫
上記の表(重量税額)は年額で表しており、次の車検までの期間分をまとめて支払うようになっていて、自動車税額は毎年支払う一年分の税額が記載されています。
新車購入時には、自動車税と自動車重量税の両方を支払うという事になります。
車の税金や手数料関係、還付されるものとされないものを教えて!
車の購入時や下取り・買取時に必要な費用と、還付される可能性のある費用を分かりやすくまとめてみました。
車の購入時に必要な費用と還付の有無
車の購入時 | 必要な費用 | 還付の有無 |
---|---|---|
自動車税 | 排気量によって金額は異なる |
〇 |
自動車取得税 |
車体価格が50万円以上の場合に支払う税金 |
× |
自動車重量税 | 車両の重量によって税額が変動し車検ごとに支払う税金 |
〇 |
消費税 | 現在は8% | × |
自賠責保険 |
車を購入する際に必ず入らなければいけない保険 |
〇 |
リサイクル費用 |
車を購入する際に支払わなければいけないリサイクルのための料金 |
〇 |
検査登録手続き費用 |
購入した車を自分の名義にするための費用 |
× |
車庫証明費用 |
販売店に頼むと10,000円〜20,000円が相場 |
× |
納車費用 |
購入した車を自宅まで運転して届けてもらうための費用 |
× |
車の買い替えの場合には、上記の車の購入時に必要な費用に加えて、売却時に必要な費用もあります。
車の下取りや買取時に必要な費用
車の下取り・買取時 | 必要な費用 |
---|---|
車譲渡手続きの代行料 |
名義変更をするための費用 |
車の運送料 | 自分で販売店に持ち込んだり、無料の出張査定を利用すれば必要ありません |
車の売却に必要な書類の発行手数料 | 印鑑登録証明書や住民票の写しなど |
下取り査定料 | ディーラーなどで請求される場合があります |
このように車の買い替えの際には、車の購入時・売却時に必要な税金や手数料など、様々な費用が必要になってきます。
反対に車の売却の際には、費用が還付されるものもあります。
しかし、車を下取りに出して車の買い替えをする場合には、還付金も下取り査定額に含まれている場合が多いので、どれくらいの還付金があり、その分がちゃんと査定額に含まれているのかをしっかりと確認するようにしましょう。
車の下取りと自動車税に関しては取り扱い方法、返還方法に関してもディーラーや販売店によって異なる場合がほとんどです。
大きなポイントとしては、上記で述べたように「しっかりと査定後に確認する」と言う点です。
契約書など目を通すのは面倒ですが、業者に尋ねるとしっかりと説明はしてくれますので、確認しておいて損はありません。
自動車税の還付について不安な場合はしっかりと確認し、出来ればダメ元でも車買取一括査定サービスを利用して、損がないように愛車を手放して下さいね。
※併せて読むと参考になる記事はこちら♪
⇒参考記事:「下取りに出す車、廃車なら税金は戻る?【※買取に出すべき理由!】」
⇒参考記事:「車の下取り査定料って払うべき?【※払わないケースと交渉の仕方!】」