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名義が違う車のケース別売却方法をご紹介!

名義が違う車のケース別売却方法をご紹介!

 

初めて車を売却する際には、必要な書類から揃えればいいのか?それともそのまま車買取店などに持って行けばいいのか?は迷う所です。

 

特に、車検証に記載されている名義が自分とは違う場合、少し手続きが面倒になる事もあり、売却方法について調べている人も多いようです。

 

名義が違う車の売却に関しては、特に以下の様なケースで悩んでしまいます。

 

「車検証を見ると、名義がローン会社なんだけど売却って普通に出来る?」
「譲りうけた車の売却に関して、名義が違う場合どうすれば良い?」
「亡くなった親の車を売却したいんだけど、そのまま売る事は出来るの?」
「両親が購入した車を売りたいんだけど、手続きってどうすればいいの?」

 

私も実際に、亡くなった親戚の伯父さんの車を叔母さんから売却してもらった際、様々な手続きを行いましたので、今回はその経験を元に、上記について解説していきます。

 

もし今現在あなたが、違う名義の車を売却したいと考えているなら、是非参考にしてもらえればと思います。

 


そもそも名義が違う車でも売却は可能か?

そもそも名義が違う車でも売却は可能か?

 

売却しようとしている車が、親や親族・友人などから譲り受けた車である場合、またローンで購入した車の場合など名義が自分でないというケースもあります。

 

また、親や友人に頼まれて代理で車を売却したい場合や、すでに亡くなってしまった親の車を売却したい場合など、名義が本人でない車を代理で売却したいというケースもあります。

 

このように名義が違う車を売却や買取りに出す事は出来るのでしょうか?

 

【結論から】まず売却や買取りに出す事は可能!

名義が違う車でも売却や買取りに出す事は可能です。

 

ただ、自分名義でない車を勝手に売却する事は出来ませんので、基本的には名義変更をして自分の名義にする必要があります。

 

そのため、本人名義の車を売却や買取りに出す場合とは、必要な書類や手続き方法が少し異なります。

 

車の名義が自分になっていないケースとしては、

車をローンで購入して名義がローン会社になっている
譲り受けた車で名義が親名義や他人名義になっている
死亡した人(親や親族など)が名義人になっている

などが考えられます。

 

車の名義が親族や友人である場合は、所有者の承諾を得る事が出来れば、名義変更をしなくても売却する事も可能です。

 

それぞれのケースによる必要な書類や手続きの方法については、後程詳しくご説明させていただきます。

 

代理人として売却するなら所有権の移転が必要

親や親族また他人名義の車であっても、必要な書類を揃える事ができれば代理で車を売却する事も可能です。

 

ただ、代理人として車の売却をする場合には基本的に所有権の移転が必要で、一般的な車の売却手続きに必要な書類に加えて以下の書類が必要になります。

 

印鑑証明書(所有者のもの)
譲渡証明書(所有者の実印が必要)
委任状(所有者の実印が必要)

 

これらの書類を用意する事が出来れば、問題なく車を売却する事は可能です。

 

しかし、親や親族・友人などが健在でない場合(亡くなっている場合・認知症である場合)だと、手続きが少し面倒になってしまいます。

 

所有者が亡くなっている場合

所有権を移転登録し自分名義にした上で車を売却する必要がある。
移転登録するためには、まず遺産相続の手続きを行い、その際に作成した書類の準備が必要です。

所有者が認知症の場合

認知症で代理人を定める判断力が欠けている場合は、委任状は無効になってしまいます。
まずは成年後見人を立てた上で手続きをする必要があります。
成年後見人は家庭裁判所に申し立てをする事で認めてもらうことが出来ます。
車を売却する際は、成年後見人を証明する書類が必要になります。

 

また別のケースとして、所有者が海外にいる場合など、所有者の印鑑証明書が用意出来ない場合もあります。

 

そういった場合では、日本大使館で所有者に証明書の発行の手続きをしてもらい、送付してもらう事で印鑑証明書の代わりに使用する事が出来ます。


名義が違う車の売却や買取りに必要な書類

名義が違う車の売却や買取りに必要な書類

 

名義が違う車を売却する場合や買取りに出す場合に必要な名義変更ですが、車を売却する際に車買取店やディーラーに名義変更を依頼する事もできます。

 

車買取店やディーラーに名義変更を依頼する場合と、自分で名義変更の手続きをする場合では、必要な書類が若干異なります。

 

それぞれの状況に応じて必要な書類について、画像付きで詳しくまとめてみました。

 

車買取店やディーラーなどに名義変更も依頼する場合

車買取店やディーラーなどに名義変更も依頼する場合

 

売却先が既に決まっていたり、車買取店に持って行く予定があると言う事なら、以下の書類を用意すれば基本的には名義変更を買取り店がしてくれます。

 

必要な書類 書類の説明 入手場所

車検証

車検証

≪出典:ウィキペディア

自動車に関する情報や所有者に関する情報が書かれていて、車検対象自動車に交付される書類。 車内または自宅

自賠責保険証

自賠責保険証

≪出典:ウィキペディア

自動車の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証。 車内または自宅

自動車納税証明書

自動車納税証明書

≪出典:ウィキペディア

自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書。
毎年5月に管轄の自動車税事務所などから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

車内または自宅

リサイクル券

car-sell-change-of-name

≪出典:車検と車の手続き案内センター

「自動車リサイクル法」(2005年1月施行)で定められたリサイクル料が、正しく納められているかを確認する為の証明書。 車内または自宅

譲渡証明書
(所有者の実印が必要)

譲渡証明書

≪出典:国土交通省

車の所有者が変わった際に、いつ誰に変わったかを証明する書類。

陸運局
ネットからダウンロードも可能

車庫証明書
(車検証の使用者住所と現住所が異なる場合に必要)

車庫証明書

≪出典:MOTA

自動車の保管場所を確保していることを証明する書面。 管轄の警察署

委任状
(自分の実印が必要)

委任状

≪出典:国土交通省

本人が直接申請しない場合に、代理人に権限を委任する事を証明する書類。

陸運局
ネットからダウンロードも可能

委任状
(所有者の実印が必要)

委任状

≪出典:国土交通省

本人が直接申請しない場合に、代理人に権限を委任する事を証明する書類。

陸運局
ネットからダウンロードも可能

印鑑証明書
(自分のもの)

印鑑証明書

※発行から3カ月以内のもの
≪出典:ハンコヤドットコム

市町村役場に登録している実印の証明書。
印鑑登録をしていない場合は、先に実印の印鑑登録が必要になります。

お住まいの市区町村役場

印鑑証明書
(所有者のもの)

印鑑証明書

※発行から3カ月以内のもの
≪出典:ハンコヤドットコム

市町村役場に登録している実印の証明書。
印鑑登録をしていない場合は、先に実印の印鑑登録が必要になります。

お住まいの市区町村役場

 

以上が、車買取店やディーラーなどに名義変更も依頼する場合の必要書類になりますが、事前に揃えなくても買取り店などで必要な書類を詳しく説明してくれます。

 

車買取店やディーラーに依頼するなら、必要な物を聞いてから揃えるのが確実です。

 

自分で名義変更をする場合

自分で名義変更をする場合

 

自分で名義変更を行う場合は、上記の書類に加えて名義変更当日に必要な書類があります。

 

ですが、基本的に手続きを行う当日に陸運局で用意出来る物なので、事前に準備する必要はないでしょう。

 

必要な書類 書類の説明 入手場所

車検証

車検証

≪出典:ウィキペディア

自動車に関する情報や所有者に関する情報が書かれていて、車検対象自動車に交付される書類。 車内または自宅

自賠責保険証

自賠責保険証

≪出典:ウィキペディア

自動車の持ち主が必ず加入しなければならない自賠責保険の保険証。 車内または自宅

自動車納税証明書

自動車納税証明書

≪出典:ウィキペディア

自動車税の納税が正しく行われているかを確認する為の証明書。
毎年5月に管轄の自動車税事務所などから、自動車税納税通知書と一緒に送られてきます。

車内または自宅

リサイクル券

car-sell-change-of-name

≪出典:車検と車の手続き案内センター

「自動車リサイクル法」(2005年1月施行)で定められたリサイクル料が、正しく納められているかを確認する為の証明書。 車内または自宅

譲渡証明書
(所有者の実印が必要)

譲渡証明書

≪出典:国土交通省

車の所有者が変わった際に、いつ誰に変わったかを証明する書類。

陸運局
ネットからダウンロードも可能

車庫証明書
(車検証の使用者住所と現住所が異なる場合に必要)

車庫証明書

≪出典:MOTA

自動車の保管場所を確保していることを証明する書面。 管轄の警察署

委任状
(所有者の実印が必要)

委任状

≪出典:国土交通省

本人が直接申請しない場合に、代理人に権限を委任する事を証明する書類。

陸運局
ネットからダウンロードも可能

印鑑証明書
(自分のもの)

印鑑証明書

※発行から3カ月以内のもの
≪出典:ハンコヤドットコム

市町村役場に登録している実印の証明書。
印鑑登録をしていない場合は、先に実印の印鑑登録が必要になります。

お住まいの市区町村役場

印鑑証明書
(所有者のもの)

印鑑証明書

※発行から3カ月以内のもの
≪出典:ハンコヤドットコム

市町村役場に登録している実印の証明書。
印鑑登録をしていない場合は、先に実印の印鑑登録が必要になります。

お住まいの市区町村役場

申請書

申請書

≪出典:車検と車の手続き案内センター

車検証の再発行や名義変更の際に必要となる用紙。

陸運局で購入
※当日でOK

手数料納付書

手数料納付書

≪出典:車検と車の手続き案内センター

名義変更をする際に、手数料を納める為に必要な書類。

陸運局
※当日でOK
500円の印紙を購入して貼付

自動車税・自動車取得税申告書

自動車税・自動車取得税申告書

≪出典:車検と車の手続き案内センター

名義変更を行う際に、運輸局に申請する内容と同等のものを、各都道府県の税事務所に対して申告する為の用紙。

陸運局に隣接の税事務所
※当日でOK

 

以上が、自分で名義変更をする場合に必要な書類になります。

 

自分で名義変更をする場合は、前項で紹介した自分の委任状は必要ありません。

 

通常業者に名義変更を依頼すると、1万5千円〜3万円程かかりますが、自分で名義変更をすれば費用は最低限に抑える事が出来ます。

 

ですが、管理人も実際に自分でやってみたところ、正直かなり面倒だったので、出来れば買取り店などに依頼する方がオススメです。


名義が違う車の売却でよくある3つのケースと手続き方法

名義が違う車の売却でよくある3つのケースと手続き方法

 

一口に”名義が違う車”と言ってもそのケースは様々で、その状況によって車の売却方法も異なってきます。

 

名義が違う車の売却でよくある3つのケースについて、売却の際のそれぞれの手続きの方法を詳しくご説明していきます。

 

1.名義がローン会社になっている

1.名義がローン会社になっている

 

車を購入する際に、ローンを組んで購入した場合、車検証の名義がディーラーやローン会社になっている事があります。

 

ただ、中古車の購入で、なお且つ50万円前後の支払いで済んだ場合は、ローンを組んでも名義は本人になっている事もありますので、まずは車検証の名義をしっかりと確認してみましょう。

 

もし、名義がディーラーやローン会社になっていると言う事なら、「所有権留保※」の状態ですのでそのまま車を売却する事は出来ません。

 

※所有権留保とは?
売買契約において、売主が買主に目的物を引き渡す際に、代金が完済されるまで目的物の所有権を留保することをいいます。

 

ローンを完済していても、名義がそのままディーラーやローン会社になっている場合もあります。

 

車を売却するためには、「所有権留保の解除」の手続きを行い、その車の名義を自分に変更する事が必要です。

 

所有権留保解除の手続きの流れ

 

  1. ディーラーに所有権解除依頼の連絡をする
  2. 所有権解除に必要な書類の説明を受ける
  3. 必要書類をディーラーに送る
  4. ディーラーから所有権解除に必要な書類を受け取る
  5. (譲渡書類一式または所有権解除書類の引換書)

  6. 管轄の陸運支局で所有権解除手続きを行う
  7. (名義変更手続き)

 

自分で所有権留保解除の手続きを行う場合は、上記のような流れになりますが、ディーラーやローン会社に手続きを代行してもらう事も出来ます。

 

手続き方法はローン会社によって異なりますが、ほとんどの場合ローン会社から手続きに必要な書類が郵送され、そちらを記入して返送すれば完了します。

 

ただ、中には数週間ほど名義変更にかかるケースもあるので、もし名義がローン会社になっているなら、早急に電話して問い合わせてみる方がいいかと思います。

 

所有権解除の手続きが完了すれば、問題なく車の売却をする事が出来ます。

 

ローンが残っている場合は?

 

ローンがまだ残っている車を売却する場合は、基本的にはローンを完済しないと所有権留保解除の手続きを行う事が出来ません。

 

ただ、ローンが残っている車であっても以下のような方法で車を売却する事も可能です。

車の売却額でローンの残債額を完済する
買取店などの「上乗せローンサービス」や「ローン返済サービス」を利用する

 

ローンが残っている車の売却方法について、詳しくはこちらの記事を参考にして下さい。

 

ローンが残っている車を売りたい!【※下取りや買取りに出す方法!】

ローンが残っている車を売りたい!【※下取りや買取りに出す方法!】

車を下取りや買取りに出す際、ローンが残っている車でも売却出来るの?こちらに関してまとめています。ローンがある車を下取りに出す方法と条件、下取りを検討中でも一括査定に出すべき理由など、お得な情報をお伝えします。

 

2.名義が友人や親族になっている

2.名義が友人や親族になっている

 

車を友人から売ってもらったり、親が元々使っていた車を譲りうけた場合、名義が友人や親族のままになっている場合もあります。

 

この場合で車を売却するケースも同じく、旧所有者である友人や親族から、売却する現在の所有者に名義を変更する必要があります。

 

このケースの場合は、前項でご紹介した名義変更に必要な書類を揃えて自分でするか、売却先が決まっているなら車買取店などに手続きを依頼するかのどちらかになります。

 

車の売却先が決まっている場合、車の査定額から名義変更に必要な手数料が引かれる場合もあるので、その辺を考慮してから名義変更を自分でするか?お願いするか?を決めても良いのではないでしょうか。

 

名義変更の手続きの流れ

 

  1. 名義人である友人や親族に書類を準備してもらう
  2. 自分が必要な書類を揃える
  3. 必要書類を持って管轄の運輸支局(陸運局)で手続きをする
  4. 名義変更完了

 

名義変更の手続きが完了すれば、問題なく車の売却をする事が出来ます。

 

手続きを依頼する場合は、必要な書類を揃えて提出すれば、後は買取店などで手続きを完了してもらえます。

 

名義変更しなくても売却出来る?

 

親や親族などの近しい人が所有者の場合は、名義変更をせずに売却や買取りに出せるケースもあります。

 

車の所有者本人の同意があれば、以下の必要書類を提出する事で、名義変更しなくても売却する事も可能です。

 

所有者の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)
委任状(実印による押印が必要)
譲渡証明書(実印による押印が必要)
車検証(原本)

 

ただ名義変更せずに車を売却した場合、きちんとした買取店などに売却しないと、トラブルに巻き込まれる可能性もあるので注意が必要です。

 

例えば、既に車は手元にないのに旧所有者の元へ、自動車税の課税通知などが届くといったケースもあります。

 

なので、出来れば名義変更して自分自身が名義人になった上で車の売却をする方が良いでしょう。

 

3.名義が死亡した人になっている

3.名義が死亡した人になっている

 

一番面倒なのが、この”名義が死亡した人になっている”というケースです。

 

このケースの場合は手続きも複雑になり、まず「死亡した人」から「死亡した人の親族」に所有権を移す必要があります。(遺産相続)

 

手続きの流れ

 

  1. 死亡した人から、親族へ車の所有権を移す≪遺産相続≫
  2. 【遺産相続に必要な書類を準備する】

  3. 親族(旧所有者)から自分(新所有者)へ名義変更をする
  4. 【名義変更に必要な書類を準備する】

  5. その後車を売却する
  6. 【車の売却に必要な書類を準備する】

 

死亡した人から親族へ車の所有権を移す場合、<遺産分割協議書>が必要となります。

 

遺産分割協議書

≪出典:国土交通省

 

また状況によっては、死亡した人の<除籍謄本><親族の住民票>などが必要となります。

 

さらに、相続人が1人ならまだいいですが、相続人が複数である場合は更に手続きも面倒になり、必要な書類も多くなります。

 

相続人が複数の場合は、代表相続人を決める必要があり、代表相続人と相続人全員に必要な書類もあります。

 

遺産相続に必要な書類
代表相続人が必要な書類 戸籍謄本・印鑑登録証明書・委任状・譲渡証明書
相続人全員が必要な書類 印鑑登録証明書・委任状・遺産分割協議書
その他に必要な書類 亡くなった名義人の除籍謄本・親族の住民票など

遺産分割協議書こちら(国土交通省ホームページ)からダウンロードする事も可能です。

 

上記の書類に加えて、名義変更に必要な書類を揃える事になるので、まずは状況を管轄の陸運局に説明し、本当に必要な書類を聞いてから揃える方が確実です。

 

ちなみ管理人の私も、亡くなった親戚の伯父さんの車を売ってもらう際に、

亡くなった伯父さん⇒妻の叔母さんに遺産相続⇒叔母さんから自分に名義変更

と言う形で手続きを進めましたが、かなり面倒だった事を覚えています・・・汗


車の名義変更で良くあるトラブルと注意点

車の名義変更で良くあるトラブルと注意点

 

違う名義の車を売却する際には、基本的に必要となる名義変更ですが、名義変更には納税の義務や売買の権利の引き渡しなどの意味があり、きちんと手続きをしないとトラブルになる場合も少なくありません。

 

特に、個人売買の場合などはトラブルが起こりやすくなるので注意が必要です。

 

車の名義変更で良くあるトラブルについて、またトラブルを起こさない為に注意する事についてまとめました。

 

車の売却後に名義変更がきちんとされていない!?

車の売却後に名義変更がきちんとされていない!?

 

買取店などに車を売却すれば問題ないですが、個人売買の場合などでは、車を売却したにもかかわらず相手がいつまでも名義変更の手続きをしないというケースがあります。

 

買取店などに車を売却する際は、必要な書類を揃えて名義変更しない限りは車の売却を行う事が出来ません。

 

ですが、個人売買の場合は本人同士の合意のみで売買する事が出来ます。

 

なので、車を売却した相手が名義変更をぜずに車に乗り続ける事も出来るという訳です。

 

車の売却後に元の所有者の名義のままだと、以下のようなトラブルが起こる可能性があります。

 

身に覚えのない交通違反の罰金を支払う事に.・・・

 

車を運転していて交通違反で捕まった場合、基本的に現行犯ならその場で運転者が処罰を受ける事になります。

 

しかし、駐車禁止の違反の場合や高速道路のスピード違反など、車のナンバーを元に違反者を割り出す場合もありますよね。

 

このような場合は、車検証に記載されている所有者が違反者という事になってしまいますので、まったく身に覚えのない違反通知が警察から届き、元の所有者が処罰を受けるという事になってしまうのです。

 

また、万が一新所有者が事故を起こしてしまった場合も同様に、元の所有者に事故の損害賠償金などを支払う義務が発生していまうという可能性もあります。

 

売却した車の自動車税の納付書が届く

 

自動車税の納付書は、車検証に記載されている所有者に届きますので、名義変更がされていないと車を売却した後でも元の所有者に納付書が届く事になります。

 

また、自動車税は毎年4月1日時点での車の所有者に課せられる税金で、通常5月に納付書が所有者に送付されます。

 

なので、既に名義変更が完了している場合でも、4月1日時点でまだ名義変更が行われていなかった場合は、自動車税の納付書は元の所有者に届いてしまいます。

 

3月に車を売却した場合などに、手続きに時間がかかり4月になってしまうと、このようなケースが起こります。

 

車の名義変更ではこのようなトラブルが起こる可能性がありますので、確実に名義変更手続きを行う事が重要です。

 

特に、個人売買の場合は車を売却する相手と以下のような点について、しっかりと取り決めを行い契約を書面で交わしておく方が良いでしょう。

 

名義変更はどれくらいの期間で完了するのか?
自動車税はいつまでが自分の負担でいつからが相手の負担になるか?
車の売却額やお金の受け渡しについてなど

 

売買契約書等を交わしお互いにきちんと確認しておく事で、上記のようなトラブルを防ぐ事ができます。

 

さて今回は、名義が違う車の売却方法についてご紹介してきましたがいかがでしたか?

 

車検証の名義が自分でない場合は、少し手続きが面倒になる事もありますが、基本的には車を売る前に名義変更を行えば問題なく売却は出来ます。

 

自分でするとなると、手続きや書類を揃えるのがかなり面倒になりますが、車の売却先である買取店などに相談し、名義変更などの手続きも依頼すればそれほど難しいことはありません。

 

車の名義変更は、大きなトラブルになる可能性もありますので、出来る限りしっかりとした車買取店などで車の売却をする事をおススメします。