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単身赴任先での車庫証明の取り方!車のナンバーはどうなる?

単身赴任先での車庫証明の取り方!【※車のナンバーはどうなる?】

 

単身赴任先の地域や仕事内容などによっては、その地で車を利用することもありますよね。

 

そうなると、単身赴任先での車庫証明の取得方法なども少し気になるところです。

 

「単身赴任先で車庫証明って、どう取るの?」
「単身赴任先で車庫証明を取る場合、住民票は移さなくてはならない?」
「単身赴任先で今までの車を使う場合、車のナンバーはどうなる?」

 

そこで今回は、単身赴任による車庫証明の取得方法や車のナンバーについての疑問を解消していただける情報をまとめていきます。是非、チェックしてみてくださいね。


単身赴任先での車庫証明の取り方まとめ!

 単身赴任先での車庫証明の取り方まとめ!

 

単身赴任先では、どのようにして車庫証明を取ればいいのでしょうか?

 

こちらでさっそくその方法をチェックしていきましょう。

 

単身赴任先で住民票を移さずに車庫証明は取得できる?

結論から言うと、住民票を移さずに単身赴任先で車庫証明を取得することは可能です。

 

このような車庫証明を申請する人の住所(現在住民票がある住所地)と、車を使用する赴任先の住所とが違う場合は、以下の様な資料の添付が必要です。

 

赴任先の住所で車を使用するということがわかる資料

 

  • その地での公共料金の明細
  • その地へと配達された消印付きの郵便物

※3ヶ月以内のものが必要です。

 

なお車庫証明の申請書欄には、現在住民票がある住所地の住所※を記入します。

 

赴任先の住所は「使用の本拠」という欄に記入してください。

 

※印鑑証明書の住所欄に記載の住所。

 

車庫証明の取り方

1.申請書類を受け取る

 

車庫が存在する場所(今回は単身赴任先)を管轄する警察署にて、車庫証明の申請書類を受け取ります。
(販売店によってはそこで申請書類を受け取れることもあります。)

 

駐車場が未定の場合は、この段階から駐車場を探し契約をしておいてください。

 

2.申請書類の作成・提出

 

車庫(土地)を持っている場合
  • 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章甲府申請書) 必要
  • 保管場所の所在図・配置図 必要
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 必要
  • 保管場所使用承諾証明書※1 不要
  • 自動車の使用者の住所がわかるもの(運転免許証など)※2 必要

 

車庫(土地)を借りている場合
  • 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章甲府申請書) 必要
  • 保管場所の所在図・配置図 必要
  • 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 不要
  • 保管場所使用承諾証明書※1 必要
  • 自動車の使用者の住所がわかるもの(運転免許証など)※2 必要

 

※1 駐車場の賃貸契約書のコピーでも認められる場合あり。
※2 本人が書類提出を行うなら確認のみ。本人以外の提出時はコピーを用意。

 

3.警察署にて申請

 

必要書類をすべて用意したら、申請書類を受け取った警察署で申請を行いましょう。

 

この際、印鑑の押し直しにも対応できるよう、認印を持参しておくと安心です。

 

申請手数料

2,000円程度(都道府県により異なる/収入証紙購入の場合もあり)

 

受付日時

平日午前9時〜午後5時頃まで(都道府県により異なる/昼休憩ありの場合も)

 

提出書類に問題がない場合は、「納入通知書兼領収書」が渡されます。

 

この書類は車庫証明の受取に必要ですから大事に取っておいてください。申請書の交付は、申請後3〜7日程度です。

 

4.警察署で書類を受け取る

 

まず、納入通知書兼領収書を受付の人に見せてください。

 

なお書類の受取時には、標章交付手数料(500円)がいります。(収入証紙購入の場合もあり)

 

交付書類
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
  • 保管場所標章番号通知書
  • 保管場所標章

※単身赴任先の地域によっては車庫証明が不要なケースもあります。


単身赴任先での車購入!ナンバープレートはどうなる?

単身赴任先での車購入!ナンバープレートはどうなる?

 

単身赴任先で以前の車を使用する場合、ナンバープレートは変更すべきなのでしょうか?

 

また単身赴任先で新たに車を購入する場合、何か事前に知っておくべきことはあるのでしょうか?

 

単身赴任先での車の使用とナンバープレート

単身赴任によって住所が変更となった場合は、以下の法律で定められているとおり、車検証の住所を変更する必要があります。

 

道路運送車両法 第12条1項

 

“自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名もしくは名称もしくは住所または使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない”

 

もしこれを行なわなかった場合は、50万円以下の罰金が課せられます。

 

実際は強制的な取り締まりは実施されていないのが現状ですが、違反は違反ですので住所変更の際は必要な手続きを行いましょう。

 

引越し先も同じ管轄エリアであれば住所変更のみで車のナンバーは変わりませんが、そうでない場合は車検証の住所が変わると共に車のナンバーも変更となります。

 

人によっては「今のナンバーに愛着がある」という理由でナンバー変更を嫌がることもありますが、上記のようにしかるべき手続きを行わないのは違法ですし、「どうせ取り締まりを受けないから」とナンバーを変えないままでいると警察から目を付けられることもあるかもしれません。

 

なお、車庫証明はこうした車検証の住所変更等にも使われます。

 

ちなみに車庫証明には有効期限があります。有効期限は陸運局ごとでやや異なるのですが、国土交通省Webサイトでは「発行後おおむね1ヶ月以内」としています。

 

単身赴任先での車購入

現在の住まいから車を持っていくのではなく、単身赴任先で新たに車を購入するケースも少なくありません。この場合、住民票の変更は必要ありません。

 

ただ車の購入に必要となる印鑑証明は、住民票のある住所の役所から発行してもらうことになります。

 

ですから単身赴任から帰ってきたときに印鑑証明の取得を行うか、あるいは住民票のある場所に住んでいるご家族に取得を頼み郵送してもらう必要があります。

 

さて今回は、単身赴任により必要となる場合もある車庫証明の取り方や車のナンバーなどについて掘り下げた内容をお届けしてきました。

 

ただの引越しでもいろいろと大変ですが、そこに車を伴うとなると新たにこうした手続きも生まれてきます。

 

面倒に思われるかもしれませんが、「車は必要なのだから仕方ない」と割り切ってひとつひとつきちんと手続きを行っていってくださいね。