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≪軽自動車≫の廃車手続きと必要書類がすぐわかる!

≪軽自動車≫の廃車手続きと必要書類がすぐわかる!

 

普通車とは支払う税金や廃車の手続きが異なる「軽自動車」について、今回は以下の点を分かりやすくまとめてみました。

 

軽自動車の廃車手続きの方法と流れ
廃車手続きに必要な書類
画像で分かる!必要書類の書き方
面倒な方にオススメの廃車の方法

 

知りたい点が一つでもあれば、是非チェックしてもらえればと思います。

 


廃車手続きって「どこ」で「どうやって」やるの?

廃車手続きって「どこ」で「どうやって」やるの?

 

廃車する車が普通自動車の場合、車の処分を解体業者などに依頼し、解体処分が完了すれば、管轄の運輸支局や陸運局に書類を提出する事で廃車する事が出来ます。

 

しかし、軽自動車の廃車をする時は、手続きの仕方や書類の提出先が、普通自動車とは違ってきますので注意しなくてはいけません。

 

軽自動車を廃車する場合の手続きの流れについて、わかりやすくご紹介していきます。

 

軽自動車の廃車手続きを自分でやる場合の手順

軽自動車の廃車手続きを自分でやる場合の手順

 

軽自動車を廃車する方法には、業者に代行してもらう方法と、自分でする方法とがあります。

 

まずは、自分で廃車の手続きをする場合の手順についてご説明します。

 

軽自動車の場合、普通自動車の廃車手続きの際の、『一時抹消登録』が『自動車検査証返納届』、『永久抹消登録』が『解体返納』になります。

 

自動車検査証返納届
(一時抹消登録)

車を廃車する際にはじめにする手続きで、一時的に車の使用を停止する事が出来ます。
手続きをすれば、自動車税・軽自動車税の納付をする必要がなくなります。

解体返納
(永久抹消登録)

この手続きによって車は完全に廃車となります。
手続きをすれば、その車は二度と公道を走る事は出来ません。

 

軽自動車の廃車は、以下のような流れで進めて行きます。
軽自動車の廃車の流れ

 

では、詳しい手続きの手順について一つずつ見ていきましょう。

 

自動車検査証返納届の手続きをする

 

手順1.必要書類を揃える

まずは、自動車検査証返納届に必要な以下の書類を揃えましょう。

自動車検査証
認印
ナンバープレート 2枚
軽自動車税申告書
OCRシート軽第4号様式
(自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書)

 

※「軽自動車税申告書・OCRシート軽第4号様式」は、軽自動車検査協会で入手する事が出来ます。

 

手順2.解体業者にナンバープレートを外してもらう

解体業者にナンバープレートを外してもらう

≪出典:廃車本舗

 

ナンバープレートは、事前に解体業者に外してもらっておく必要があります。

 

車の解体を依頼した解体業者に、ナンバープレート2枚を外してもらい受け取っておきましょう。

 

手順3.必要書類の準備が出来たら、軽自動車検査協会に行く

軽自動車検査協会

≪出典:タチカワオンライン

 

必要書類を持参し軽自動車検査協会へ行って、窓口で「軽自動車税申告書・OCRシート軽第4号様式」を購入し、必要事項を記入します。

 

手順4.ナンバープレート返却窓口へ行く

ナンバープレート返却窓口

≪出典:軽自動車の手続き案内センター

 

「軽自動車税申告書・OCRシート軽第4号様式」に記入捺印出来れば、次はナンバープレート返却窓口に行き、必要書類を提出します。

 

書類を提出すると、「OCRシート軽第4号様式」にナンバープレートの受領印が押印してもらえます。

 

手順5.申請窓口で書類を提出し、証明書を受け取る

申請窓口

≪出典:軽自動車の手続き案内センター

 

ナンバープレートの受領印が押印された書類を提出すれば、「軽自動車検査証返納確認書」が交付されます。

 

「軽自動車検査証返納確認書」は「解体届出」の手続きに必要ですので、大切に保管しておいて下さい。

 

以上で自動車検査証返納届の手続きは終了です。

 

解体業者に作業を依頼する

 

手順1.解体してもらう解体業者を探す

解体してもらう解体業者を探す

≪出典:オートランド

 

まずは、車を解体してもらう業者を探して解体の依頼をし、解体業者まで持ち込む、もしくは引き取りに来てもらいましょう。

 

手順2.解体業者からの解体完了の連絡を待つ

自動車検査証返納届の手続きが終了すれば、解体完了の連絡があるまで待ちます。

 

解体完了の連絡があり、解体業者から解体通知(移動報告番号・車体番号・解体報告記録日などが記載されたもの)を受け取る事が出来れば、最後に解体返納手続きをします。

 

解体返納の手続きをする

 

手順1.必要書類を揃える

まずは、解体返納の手続きに必要な以下の書類を揃えましょう。

軽自動車検査証返納証明書
(自動車検査証返納届の手続きで交付された書類)
解体通知
(解体業者から受け取った書類・メモ)
認印
振込先口座がわかるもの
(車検残存期間が1ヵ月以上ある場合は重量税の還付があります)
OCRシート軽第4号様式の3
(自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書)

 

※「OCRシート軽第4号様式の3」は、軽自動車検査協会で入手する事が出来ます。

 

手順2.必要書類の準備が出来たら、軽自動車検査協会に行く

軽自動車検査協会

≪出典:タチカワオンライン

 

必要書類を持参し軽自動車検査協会へ行って、窓口で「OCRシート軽第4号様式の3」を購入し必要事項を記入します。

 

解体業者から受け取った書類を元に、移動報告番号、解体報告記録日などを記入し捺印、重量税還付がある場合には振込先口座の記入も必要です。

 

手順3.申請窓口で必要書類を提出し、証明書を受け取る

申請窓口

≪出典:軽自動車の手続き案内センター

 

記入捺印したOCRシート軽第4号様式の3と軽自動車検査証返納証明書を窓口で提出します。

 

申請後、自動車検査返納証明書が返却されます。

 

重量税還付がある場合には自動車重量税還付申請書も同時に発行されます。

 

以上で解体返納の手続き(廃車の手続き)は終了となります。

 

自動車検査証返納届の手続き後⇒解体業者に作業を依頼

車の解体の依頼は、基本的に「自動車検査証返納届の手続き」が終了してからになります。

 

まずは、依頼する解体業者を探す必要がありますが、一番簡単に探す方法としてはネットで検索する方法です。

 

ネットで≪廃車 引き取り 地域≫などで検索すると、地域周辺で対応可能な引き取り業者を探す事が出来ます。

 

ほとんどの引き取り業者は無料で引き取りに来てくれますが、廃車する車が不動車や事故車である場合、また業者によっては有料になる場合もあります。

 

事前に、解体を依頼する業者に引き取り方法や料金について確認しておく方が良いでしょう。

 

解体にかかる期間は、およそ1週間〜2週間程度が目安です。

 

解体作業が終了しないと、次の手続きに進めませんので、解体業者から解体完了の連絡が来るまで待ちましょう。

 

解体作業完了後は「解体届出」の手続きを

解体業者から解体完了の連絡があり、解体通知(移動報告番号・車体番号・解体報告記録日などが記載されたもの)を受け取る事が出来れば、「解体届出」の手続きに進みます。

 

必要書類を揃えて、再び「軽自動車検査協会」へ行って「解体届出」の手続きを行います。

 

軽自動車の廃車手続きをするためには、2度に渡って「軽自動車検査協会」に行く必要があるという事ですね。

 

「解体届出」の手続きが終了し、「自動車検査返納証明書」を受け取れば、ここでようやく廃車の手続きが完了した事になります。


廃車に必要な書類と事前に用意しておく物

廃車に必要な書類と事前に用意しておく物

 

軽自動車を廃車する際の、だいたいの流れはお分かり頂けたでしょうか?

 

もう一度、廃車をする際に事前に準備が必要な物と、手続きの際に提出先で準備する書類について、費用なども含め詳しくご紹介します。

 

自分で事前に用意しておく物

自分で事前に用意しておく物

 

軽自動車の廃車をする場合にまず初めに準備しておく物は、自動車検査証返納届の手続きをするために必要な以下の物です。

 

自動車検査証
認印
ナンバープレート 2枚

 

自動車車検証は、多くの場合車のダッシュボードなどに保管してあるかと思います。

 

車検証の所有者と使用者が同じになっているか、住所・名前が現在と違っていないかを確認しておきましょう。

 

住所・名前が現在と異なる場合は、上記の書類以外に住民票や戸籍謄本などの準備も必要になってきます。

 

所有者と使用者の名義が違う場合は?

 

車を廃車する事が出来るのは、「車の所有者」です。

 

ですから所有者が自分でない場合は勝手に廃車する事は出来ません。

 

車検証の所有者と使用者が違う場合は、廃車する前に手続きをする必要があり、その為に必要な書類もあります。

 

自分以外の所有者 必要な手続き 必要書類
家族や友人の場合 名義変更 名義変更に必要な書類
ディーラーやローン会社の場合 ローンの完済して名義変更 所有権解除の書類
所有者が亡くなっている場合 遺産相続と名義変更

遺産相続に必要な書類
名義変更に必要な書類

 

車の所有者が自分以外である場合は、上記のような手続きと書類が必要になってきますので、廃車の手続きをする前に、まずはこちらの手続きを済ませておきましょう。

 

ナンバープレートは外しておく!

 

自動車検査証返納届の手続きの際に必要なナンバープレートですが、事前に外した状態で提出しなければなりません。

 

ですが、ナンバープレートを個人で外す事は違法行為になります。なので、解体業者を探して外してもらっておく必要があります。

 

解体業者に外してもらった、前後2枚のナンバープレートが無ければ廃車の手続きは進みませんので、廃車すると決めたらすぐに解体業者に依頼しておきましょう。

 

この時に、車体の解体についても、同時に依頼しておいてもいいかもしれませんね。

 

書類提出先で準備する書類

書類提出先で準備する書類

 

自分で準備する書類とは別に、廃車の手続きをする「軽自動車検査協会」で入手する書類があります。

 

その書類の種類と、費用については以下のとおりです。

 

書類 入手方法と費用

軽自動車税申告書
軽自動車税申告書

軽自動車検査協会の窓口
無料

OCRシート軽第4号様式
(自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書)
OCRシート軽第4号様式

軽自動車検査協会の窓口 
手数料 350円
ネットからダウンロード可能

OCRシート軽第4号様式の3
(自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書)
OCRシート軽第4号様式の3

軽自動車検査協会の窓口
無料
ネットからダウンロード可能


【※画像付き】具体的な書類の書き方例

【※画像付き】具体的な書類の書き方例

 

軽自動車を廃車する際は、いくつかの書類に必要事項を記入する必要があります。

 

ここでは、書類を記入する時に注意する点や、具体的な書き方について、画像付きでご紹介していきます。

 

「軽自動車税申告書」の具体的な書き方例

「軽自動車税申告書」は≪自動車検査証返納届の手続き≫の際に必要な書類で、軽自動車検査協会で入手する事が出来ます。

 

軽自動車税申告書の具体的な書き方例

≪出典:静岡地方税滞納整理機構

 

用紙の様式や記入方法については、各都道府県の軽自動車検査協会によって異なりますが、基本的に記入事項は同じです。

 

記入する際の注意事項

申告書は機械で読み取るため、折り曲げたり汚損等しないようにする
記入欄以外や裏面には記入しない
色のついた線で囲まれている部分は機械で読み取るため、黒のボールペンで枠からはみ出さないように、丁寧にはっきりとした文字・数字で記入する

 

軽自動車税申告書 拡大1

≪出典:静岡地方税滞納整理機構

 

申告区分

廃車なので抹消の「6」を記入。

 

車両番号

車検証に記載されている車両番号を記入。
(ナンバープレートの番号)

 

納税義務者

使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号を記入。
※地域により、生年月日・電話番号等は未記入でもよい場合もある。

 

所有者・使用者

使用者と所有者が異なる場合は、それぞれの住所と氏名を記入。
使用者と所有者が同じ場合は、使用者の欄は「同上」でもよい。

 

軽自動車税申告書 拡大2

≪出典:静岡地方税滞納整理機構

 

車名・型式・車台番号など

車検証に記載されているものを、車検証通りにそのまま記入。

 

主たる定位置場

使用者の住所(市町村名)を記入。

 

申告・報告義務者以外に当該申告に関わるもの

使用者が申告する場合は、「本人」と記入。
代理人が申告する場合は、その氏名・住所・電話番号の記入が必要です。

 

「OCRシート軽第4号様式」の具体的な書き方例

(自動車検査証返納証明書交付申請書)

「OCRシート軽第4号様式」の具体的な書き方例

≪出典:軽自動車検査協会

 

「OCRシート軽第4号様式」は≪自動車検査証返納届の手続き≫の際に必要な書類で、軽自動車検査協会で入手する事が出来ます。

 

記入する際の注意事項

申告書は機械で読み取るため、折り曲げたり汚損等しないようにする
OCR読取箇所(□□部分)の記入は、鉛筆で明確に記入する(左詰めで記載)
申請者の欄はボールペンで記入する

 

OCRシート軽第4号様式(自動車検査証返納証明書交付申請書)の具体的な書き方例

≪出典:軽自動車検査協会

 

車両番号

車検証に記載されている車両番号を記入。
(ナンバープレートの番号)

 

車台番号

車検証に記載されている車台番号の下7桁を記入。

 

申請者(使用者・所有者)

使用者・所有者の氏名又は名称と住所を記入。
使用者の押印が必要(認印でOK)。

 

軽自動車検査協会 殿

申請する当日の年月日を記入。

 

返納の原因

一時使用中止に「レ」チェック。

 

「OCRシート軽第4号様式の3」の具体的な書き方例

(自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書)

「OCRシート軽第4号様式の3」の具体的な書き方例

≪出典:軽自動車検査協会

 

「OCRシート軽第4号様式の3」は≪解体返納の手続き≫の際に必要な書類で、軽自動車検査協会で入手する事が出来ます。

 

重量税還付がある場合と無い場合に分けて、それぞれの記入例をご紹介します。

 

記入する際の注意事項

申告書は機械で読み取るため、折り曲げたり汚損等しないようにする
OCR読取箇所(□□部分)の記入は、鉛筆で明確に記入する(左詰めで記載)
OCR読取箇所(□□部分)以外はボールペンで記入する
( 誤って記入したときは二重線で訂正し、上から訂正印を押して書き直す。)

 

重量税がある場合の記入例

 

重量税還付申請書の具体的な書き方例

≪出典:国税庁

 

※鉛筆で記入が必要な箇所

↓↓↓

自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書

・「レ」チェック。
・解体届なので「2」と記入。

 

移動報告番号

解体業者からの解体報告の通知書又は、リサイクル券のリサイクル券番号(移動報告番号)を記入。

 

車両番号

車検証に記載されている車両番号を記入。
(ナンバープレートの番号)

 

車台番号

車検証に記載されている車台番号の下7桁を記入。

 

氏名又は名称

申請者(所有者)の氏名とフリガナを記入。

 

住所(住所コードで記入して下さい)

申請者(所有者)の住所(住所コード)と、町・番地を記入。
住所コードはこちらから検索する事ができます。

 

郵便番号・電話番号

郵便番号・電話番号を左詰めで記入。

 

代理受領者有無区分

本人申請の場合には「1」の数字を記入。

 

振込先口座

・金融機関の名称を記入。
・支店名を記入。
・口座番号又は記号番号を記入。
・口座の種類(1.普通預金 2.当座預金)を選択し数字を記入。
・金融機関種別を選択し、数字を記入。
・支店種別を選択し、数字を記入。

 

個人番号又は法人番号

マイナンバー(個人番号)の桁数 12桁を記入。
企業のマイナンバー「法人番号」の桁数 13桁を記入。

 

※ここからは黒ボールペンで記入して下さい。

↓↓↓

届出者/申請者(所有者)

所有者の氏名・住所を記入し押印(認印でOK)。

 

届出者(使用者)

使用者の氏名・住所を記入し押印(認印でOK)。

 

解体報告記録がなされた年月日

解体業者より解体完了の報告を受けた年月日を記入。

 

軽自動車検査協会 殿

申請する当日の年月日を記入。

 

重量税が無い場合の記入例

 

OCRシート軽第4号様式の3(自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書)の具体的な書き方例

≪出典:軽自動車検査協会

 

※鉛筆で記入が必要な箇所

↓↓↓

自動車検査証返納届出書・解体届出書・重量税還付申請書

・「レ」チェック。
・解体届なので「2」と記入。
・重量税還付の有無は無しなので「0」と記入。

 

移動報告番号

解体業者からの解体報告の通知書又は、リサイクル券のリサイクル券番号(移動報告番号)を記入。

 

車両番号

車検証に記載されている車両番号を記入。
(ナンバープレートの番号)

 

車台番号

車検証に記載されている車台番号の下7桁を記入。

 

解体報告記録がなされた年月日

解体業者より解体完了の報告を受けた年月日を記入。

 

軽自動車検査協会 殿

申請する当日の年月日を記入。

 

※ここからは黒ボールペンで記入して下さい。

↓↓↓

届出者/申請者(所有者)

所有者の氏名・住所を記入し押印(認印でOK)。
※代理人に申請してもらう場合は、代理人の氏名・住所の記入も必要です。


本当はオススメ出来ない「自分でする軽自動車の廃車」

本当はオススメ出来ない「自分でする軽自動車の廃車」

 

軽自動車を廃車する際の手続き方法や、必要な書類についてご理解頂けたでしょうか?

 

軽自動車の廃車は、普通自動車を廃車する時に比べれば、比較的簡単に廃車する事ができ、自分ですれば費用もそれほどかかりません。

 

とは言え、色々な書類を揃えたり、解体業者を自分で手配したり、手続きに行ったりと、やはり手間と時間はかかる面倒なものです。

 

ですから、よほど時間に余裕のある人でない限り、基本的に自分で廃車の手続きをする事はおススメ出来ません。

 

費用もかけずに、もっと簡単で楽に廃車をする方法をご紹介します♪

 

自分で廃車手続きをするメリットとデメリット

自分で廃車手続きをするメリットとデメリット

 

軽自動車を廃車する方法には、自分でする方法と、業者に代行してもらう方法があります。

 

業者に頼むと費用がかかってしまうというイメージもあり、自分で廃車の手続きをした方がいいのでは?と考える人もおられるかと思います。

 

では、自分で廃車手続きをした場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?

 

まずは、自分で廃車の手続きをするメリットとデメリットについて見ていきましょう。

 

自分で廃車手続きをするメリット

 

自分で廃車手続きをするメリットは、

手続きにかかる費用を最小限に抑える事が出来る
確実に還付金を受け取る事が出来る

などがあります。

 

廃車を代行してもらうと、依頼する業者にもよって変わってきますが、廃車費用が高く付いてしまったり、税金の還付も廃車手数料などと相殺されて受け取れない場合もあります。

 

特にディーラーや中古車販売店に依頼した場合は、ある程度の廃車費用がかかりますし、税金の還付も受け取れない場合がほとんどです。

 

ですが、自分で廃車手続きをすれば、車の引き取りや手続きに多少の費用がかかったとしても、税金の還付は確実に受け取る事が出来ます。

 

自分で廃車手続きをするデメリット

 

自分で廃車手続きをするデメリットは、

手間と時間がかかる
平日しか手続きが出来ない
レッカーの手配や解体業者を自分で探す必要がある
面倒な書類を自分で揃える必要がある
解体完了後も手続きに行かないといけない

などがあります。

 

何と言っても一番のデメリットは、手間と時間がかかって面倒な事です。

 

業者に依頼すれば、書類を揃えて後はお任せできますが、解体業者の手配から、書類の準備と記入、「軽自動車検査協会」への手続きなどのすべてを自分で行わないといけません。

 

手続きも平日しかする事ができないので、なかなか平日に時間が取れない人だと、廃車の手続きがすべて完了するまでにかなりの日数がかかってしまいます。

 

また、費用がかからないからと自分で廃車の手続きをしても、レッカーの手配などで余計な費用がかかってしまう場合もあります。

 

こうしてみると、自分で廃車手続きをする場合は、メリットよりデメリットの方が多い事がわかりますよね。

 

時間があるのなら自分で手続きしてみるのもいいですが、デメリットのほうが多い事を考えると、やはり廃車の手続きは自分でやるより、代行業者を利用する方が、賢い廃車方法であると言えるのではないでしょうか。

 

面倒な手続きも「廃車専門業者」に頼むと驚く程楽に!

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前述したように、自分で廃車手続きをするにはたくさんのデメリットがあります。

 

しかし、そんなたくさんのデメリットを「廃車専門業者」なら、すべて解消する事が出来ます。

 

廃車専門業者に廃車の手続きを依頼すれば、自分で廃車をすれば面倒な手続きを、何もせずに費用もかける事なくすべて任せる事が出来るんです!

 

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ディーラー・中古車販売店
車買取専門店
街の中古車屋
スクラップ業者・解体業者
廃車専門業者

などがあります。

 

それぞれの業者によって廃車にかかる手数料や引き取り料、レーカー代などの料金はさまざまで、場合によっては数万円の費用がかかる場合もあります。

 

ですが廃車専門業者の場合は、引き取りから廃車完了までのさまざまな手続きも、すべて無料で行ってくれるところがほとんどです。

 

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ディーラーや中古車販売店・車買取店では、引き取った車を中古車として販売するため、中古車として価値のない車に買取価格が付く事はありません。

 

ですから、不動車や事故車はもちろん、過走行車や年式の古い車は基本的に廃車となってしまいます。

 

しかし廃車専門業者では、海外への輸出ルートや車の部品パーツとして販売するルートがあるため、国内で中古車として価値がない車でも、海外へ輸出して販売したり、部品や鉄・アルミとして販売する事が出来ます。

 

なので、どんなにボロボロの古い車でも引き取る事ができ、海外で需要のある車なら買取価格が付く可能性もあるのです。

 

自動車税の還付も!?オススメの廃車買取専門サービスをご紹介

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税金の還付を確実に受ける事ができるのは、自分で廃車手続きをする場合のメリットですが、実は廃車専門業者でも、税金の還付も受け取る事が出来るんです!

 

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今回は、軽自動車の廃車手続きの流れや必要な書類などについて、詳しい情報をお届けしてきました。

 

軽自動車の廃車は手続きの流れを理解し、事前に書類の準備をしておけば、自分でもスムーズに廃車手続きをする事が出来ます。

 

また、普通自動車に比べて軽自動車の方が、比較的簡単に手続きをする事が可能です。

 

しかし自分で廃車手続きをすると、手間と時間がかかり面倒である事に違いはありません。

 

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