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車を売却後、自動車税の請求が来る?売却時期と還付まとめ!

車を売っても自動車税は還付されず、4月1日時点で車検証の名義が自分のままなら、売ったあとでも納税通知書が届きます。
税金が戻るのは抹消登録(廃車)のときだけで、買取店が払う「未経過分」は税の還付ではなく取引上の精算です。

3月に車を売る予定です。売ったのに自動車税の請求が来ることがあると聞いて心配です。

決め手は4月1日の名義です。名義変更がいつ終わるかと、未経過分が買取額に入っているかを、契約前に書面で確かめましょう。
📌 この記事でわかること
● 売却と廃車で自動車税の扱いがどう違うか
● 未経過分を買取額に含めるのか別に返すのか、買取店ごとの説明
● 月割りの計算方法と、排気量別の早見表
● 3月に売る場合と4月以降に売る場合の違い
● 売ったあとに納税通知書が届く理由と対処
● 納税証明書は必要か、未納のままで売れるか
車売却後の自動車税まとめ!


自動車税は、都道府県が4月1日時点の所有者に1年分を課税する税金です。2026年4月から、名称は「自動車税種別割」から「自動車税」に変わりました。
| 項目 | 自動車税(普通車) | 軽自動車税 |
|---|---|---|
| 課税するところ | 都道府県 | 市区町村 |
| 納める人 | 4月1日時点の車検証上の所有者(ローンで所有権が留保されている車は使用者) | 4月1日時点の所有者 |
| 通知書と納期限 | 5月上旬に届き、納期限は5月末(東京都の場合) | 住んでいる市区町村に確認する |
| 年度の途中で売却(名義変更) | 前の所有者に1年分。新しい所有者は翌年度から | その年度の全額を前の所有者が納める |
| 年度の途中で廃車(抹消登録) | 抹消登録の翌月分から月割りで還付 | 月割りの制度が無く、還付なし |
車売却時の自動車税の還付について
売却(名義変更)では、都道府県から自動車税は還付されません。
東京都主税局は、年度の途中で名義が変わっても前の所有者に1年分を課税し、新しい所有者には翌年度から課税すると説明しています。
| 手放し方・税金 | 戻るかどうか |
|---|---|
| 売却・下取り(名義変更) | 還付なし |
| 廃車(抹消登録) | 抹消登録した月の翌月分から月割りで還付 |
| 軽自動車税 | 月割りの制度が無く、年度の途中で廃車や譲渡をしても還付なし |
| 自動車重量税 | 解体して永久抹消登録をし、車検が1か月以上残っている場合だけ還付 |
たとえば9月に抹消登録をすると、10月から翌年3月までの6か月分が戻ります。
計算は日割りではなく月割りで、納めた本人に還付の通知が届きます。
買取店が払う「未経過分」は、残りの月数分を買取額に上乗せする取引上の精算です。
JPUC(日本自動車購入協会)は、買取金額に含めて提示されることが多く、還付金としては受け取れないことがほとんどと説明しています。
未経過分の扱いについて、業界団体と買取店が公式サイトでどう説明しているかを並べました。
| 説明している団体・会社 | 売却時の未経過分についての説明(2026年10月8日確認) |
|---|---|
| JPUC | 買取では買取金額に含めて提示されることが多い。下取りや廃車では月割りで戻されることが多い |
| ガリバー | 納付済みの自動車税・自動車重量税、自賠責保険や車検の未経過分を買取価格に反映している。軽自動車税は、下取り・買取でも未経過分が反映されないことが多い |
| ネクステージ | 残りの期間分を買取額に上乗せする慣習があるが、買取店によって対応が違う。年度末の売却では税金相当額を買取額に含めない業者もある |
| カーセブン | 業者によっては査定額に上乗せする。上乗せの有無を業者に確かめ、自分でも計算して査定額と照らし合わせる |
| カーネクスト(廃車買取) | 売却または廃車の手続き完了後、条件を満たす場合は約2か月で都道府県の税事務所から還付通知が届く |
どの説明にも共通するのは、上乗せや返金は法律で決まったものではなく、店との取り決めだという点です。
「自動車税は戻りますか」ではなく、「未経過分は査定額に含まれていますか、別に支払われますか」と聞くと答えがはっきりします。
6月に車を売ると7月以降の自動車税が戻ると聞いたが、ディーラーの下取りでも同じかという質問です。回答は、抹消登録をしない限り税の還付は無く、未経過分を査定額に含める店と別に計算する店があるので店に確かめるという内容でした(2024年4月の投稿)。
11月に廃車買取の会社へ車を売り、契約の内訳が車両本体88,000円と税金の還付金13,000円に分かれていたという投稿です。還付金は抹消登録のあと2~3か月ほどで都道府県の税事務所から通知が届くという回答が付いていました(2023年1月の投稿)。
📎 参考: 東京都主税局 – 都税Q&A 自動車税
📎 参考: 名古屋市 – 軽自動車税のQ&A
📎 参考: 国税庁 – 自動車重量税の廃車還付制度
自動車税の月割りの計算方法と排気量別の早見表
月割りの額は「年税額 × 残りの月数 ÷ 12」で計算し、100円未満は切り捨てます(東京都主税局)。
残りの月数は、抹消登録をした月の翌月から3月までを数えます。
| 総排気量(自家用乗用車) | 年税額 | 6月に抹消(9か月分) | 9月に抹消(6か月分) | 12月に抹消(3か月分) |
|---|---|---|---|---|
| 1リットル以下 | 25,000円 | 18,700円 | 12,500円 | 6,200円 |
| 1リットル超~1.5リットル以下 | 30,500円 | 22,800円 | 15,200円 | 7,600円 |
| 1.5リットル超~2リットル以下 | 36,000円 | 27,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
| 2リットル超~2.5リットル以下 | 43,500円 | 32,600円 | 21,700円 | 10,800円 |
この表は、2019年10月1日以後に初回新規登録を受けた車の年税額で計算しています。
2019年9月30日までに登録した車は年税額が違うため、次の表の額を式に当てはめてください。
| 総排気量(自家用乗用車) | 年税額(2019年9月30日までに登録) | 9月に抹消(6か月分) |
|---|---|---|
| 1リットル以下 | 29,500円 | 14,700円 |
| 1リットル超~1.5リットル以下 | 34,500円 | 17,200円 |
| 1.5リットル超~2リットル以下 | 39,500円 | 19,700円 |
| 2リットル超~2.5リットル以下 | 45,000円 | 22,500円 |
2.5リットルを超える車と、13年を超えて重課になっている車の年税額は、納税通知書か都道府県の税額表で確認してください。
3月に抹消登録をした場合は、残りの月数が無いため還付はありません。
買取店が未経過分を精算するときも、この月割りが目安になります。
ただし、どの月から数えるかは店との取り決めなので、見積書に書かれた金額を上の式と比べてください。
📎 参考: 東京都主税局 – 自動車税
📎 参考: 北海道庁 – 自動車税(税額表)
車を売却した後に請求書が来るのは何故?
4月1日の時点で、車検証の名義が自分のままだったためです。
2月から3月に売ると名義変更が年度をまたぐことがあり、その場合は売った側に1年分の納税通知書が届きます。
JPUCの相談事例(2024年4月掲載)では、3月下旬に車と書類を渡したのに名義変更が間に合わず、5月に通知書が届いています。
回答は、納税義務は名義人にあるとしたうえで、買取店に負担を交渉するよう勧める内容でした。
3月の初めに買取店へ車を売ったのに納付書が届き、店に尋ねると名義変更に時間がかかることがあると言われたという相談です。回答には、1か月たっても名義が変わっていない例は珍しくないという指摘がありました(2022年5月の投稿)。
通知書が届いたときは、次の順に動きます。
| 順番 | すること | 根拠 |
|---|---|---|
| 1 | 通知書の登録番号を見て、売った車の分かを確かめる | ネクステージ公式 |
| 2 | 納める前に買取店へ連絡し、名義変更(または抹消登録)がいつ終わったかを聞く | 東京都主税局・JPUC |
| 3 | 誰が負担するかを決める。契約書に取り決めがあればそれに従う | JPUC |
| 4 | 口座振替にしている人は、引き落としの前に確かめる | JPUC |
| 5 | 分からない点は都道府県の自動車税事務所(軽自動車は市区町村)に問い合わせる | JPUC |
JPUCは、一度納めると返金が難しくなりトラブルが広がることがあるため、納付の前に確認するよう勧めています。
東京都主税局も、名義変更の手続きがされないままだと翌年度以降も課税が続くと説明しています。
⚠️ 注意
通知書を放置しても納税義務は消えません。届いたら納める前に買取店へ連絡し、誰が負担するかを決めてください。
3月に売る場合と4月以降に売る場合の違い
3月に売る場合は名義変更が3月31日までに終わるかが、4月以降に売る場合は未経過分をどう精算するかが分かれ目です。
| 売る時期 | 自動車税の扱い | 確かめること |
|---|---|---|
| 3月に売り、3月31日までに名義変更が終わる | 翌年度の納税通知書は届かない。今年度分は残りの月数がほぼ無い | 名義変更の完了日を契約書に書いてもらう |
| 3月に売ったが、名義変更が4月にずれ込む | 4月1日の名義人である自分に、翌年度1年分の通知書が届く | 通知書が届いたときに誰が負担するか |
| 4月から5月(通知書が届く前後)に売る | 1年分が自分に課税される。残りの月数がいちばん多い時期 | 届いた通知書を自分で納めるのか、店に渡すのか |
| 6月以降に売る | 納めた1年分のうち、売ったあとの月の分が未経過分になる | 未経過分が査定額に含まれているか、別に支払われるか |
ガリバーは公式サイトで、余分に納めたくない場合は3月中に売却し、名義変更まで終えておくよう勧めています。
カーセブンは、3月の売却は手続きが4月にずれ込むおそれがあるとして、軽自動車は1月か2月の売却を勧めています。
4月に車を売って乗り換えた人が、1か月しか乗っていない車の自動車税を全額払うのかを尋ねた質問です。回答では、いったん全額を納めて後で還付を受ける方法と、納めずに待って抹消後に届く月割りの納付書で納める方法の2つが挙がっていました(2025年4月の投稿)。
店から「届いた納付書は払わずに待ってください」と言われたときは、その内容を書面かメールで残してもらってください。
月や車検の残りを含めた売りどきの考え方は、車を売るタイミングの記事 にまとめています。
📎 参考: ガリバー公式 – 車売却時の税金はどうなる?
車の売却に納税証明書は必要?自動車税が未納のまま売れる?
納税証明書は法律上の必須書類ではありませんが、多くの買取店が納付の確認のために提出を求めます(ネクステージ公式の説明)。
カーセブンも、買取のときに必要な書類の1つに自動車納税証明書を挙げています。
| 場面 | 扱い |
|---|---|
| 窓口・コンビニで納めた | 納付書の右端に付いている納税証明書が手元に残る(東京都主税局) |
| クレジットカードやスマホ決済で納めた | 証明書は自動では発行されない。交付を請求するか、納付を確認できる画面を見せる。反映には数日~2週間ほどかかる(ネクステージ公式) |
| 証明書をなくした | 普通車は都道府県税事務所、軽自動車は市区町村で再発行する(ネクステージ公式) |
| 車検を受けるとき | 運輸支局が納付を電子的に確認できるため、証明書の提示は原則省略できる(東京都主税局) |
自動車税が未納のままの車は、原則として売却を受け付けてもらえません(ガリバー公式・ネクステージ公式)。
ネクステージは、未納のまま買い取る業者もあるが、その場合は未納分が査定額から差し引かれると説明しています。
自動車税が未納の普通車を査定に出したところ、査定額50万円から自動車税4万円を引いた46万円を提示されたという質問です。回答には、抹消登録か名義変更かで税金の扱いが変わるので、どちらの手続きになるかを店に確かめるよう勧める声がありました(2026年7月の投稿)。
未納分は、納期限を過ぎていても納付書で納められます(カーセブン公式)。
売却のときにそろえる書類の全体は、車を売るときの必要書類一覧 で確認できます。
車の売却の際は必ず内訳と自動車税の還付の確認を!
契約の前に確かめるのは、未経過分の扱いと名義変更の時期の2点です。
● 未経過分が買取額に含まれているか、内訳を契約書に書いてもらう
● 名義変更をいつまでに終えるかを契約書に書いてもらう
● 3月に売るなら、3月31日までに名義変更が終わるかを聞く
● 来年度の通知書が届いた場合に、誰が負担するかを決めておく
● 廃車になる車は、還付金を誰が受け取るかを確かめる
JPUCは、下取りや廃車では未経過分が月割りで戻されることが多いとも説明しています。
買取と下取りの見積もりを比べるときは、未経過分を含めた金額かどうかをそろえてください。
複数の店の見積もりを同じ条件で並べたい人は、車の下取り・買取一括査定の比較ページ も参考にしてください。
廃車の場合も、還付請求権の譲渡通知書を出すと、還付金は買取店に支払われます。
廃車にしたときに戻るお金と手続きの流れは、廃車の手続きと費用の記事 で説明しています。
口頭の説明だけで済ませず、説明された内容は契約書に残してください。
📎 参考: JPUC – 自動車税のトラブルを防ぐには
📚 参考文献・出典
・ネクステージ公式 – 売却後に自動車税の納税通知書が届いたら?
・カーネクスト公式 – 自動車税の還付金はどうやって受け取れますか
※ 本記事は上記の公式・公的な公表情報をもとに作成しています。税の扱いは都道府県(軽自動車は市区町村)で、未経過分の精算は買取店との契約書で確認してください。
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